解散に伴う税務上の手続

会社の解散・清算に伴う手続として、税務上の手続も必要となります。具体的には、以下1~5の手続が必要です。これら手続には期限がありますので、注意が必要です。

1.会社解散届の提出

会社が解散した場合には、遅滞なく、国税および地方税について、その旨を届け出なければならないこととされています。
具体的には、異動届出書の「異動事項等」欄に解散した旨、また、「異動前」欄に解散前の通常の事業年度、及び「異動後」欄に解散日後の1年ごとに区切られる期間を記入します。
異動年月日欄には、実際の解散日及び解散登記日を記載します。
なお、この届出書には、解散登記後の謄本の添付が必要となります。

〈期限〉解散登記後、遅滞なく


2.解散事業年度にかかる確定申告

解散日の属する事業年度開始の日から解散日までの期間を1事業年度とみなして、その期間にかかる解散確定申告書(各事業年度の所得に対する法人税にかかるもの)を解散日の翌日から2月以内に提出および申告税額の納付をしなければならないこととされています。

〈期限〉解散日の翌日から2月以内
〈対象期間〉解散日の属する事業年度開始の日から解散日まで


3.清算中の各事業年度の確定申告

解散日の翌日から1年ごとに区切られた期間を1事業年度とみなして、それぞれの事業年度終了の日の翌日から2月以内に清算事業年度の確定申告書(各事業年度の所得に対する法人税にかかるもの)の提出、申告税額の納付をしなければならないこととされています。

〈期限〉清算中の各事業年度終了の日の翌日から2月以内
〈対象期間〉解散日の翌日から1年ごと


4.残余財産確定日の属する事業年度の確定申告

残余財産確定日の属する事業年度について、「残余財産確定事業年度の確定申告書」を、残余財産確定日から1月以内(その期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に提出、及び申告税額の納付をしなければならないこととされています(法人税法104条参照)。

〈期限〉残余財産確定日から1月以内 (その期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)
〈対象期間〉清算事務年度末から残余財産確定日まで

※この申告書については、いわゆる「確定申告書の提出期限の1月延長の特例」の適用はありません(解散事業年度の確定申告、清算中の確定申告については適用が認められます。)。


5.清算結了届出書の提出

解散した会社の清算結了登記が完了した後、国税及び地方税について、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
具体的には、異動届出書の「異動事項等」欄に清算結了、「異動年月日」欄に清算結了日及び清算結了登記日を記載することとなります。

〈期限〉清算結了登記完了後、遅滞なく