解散に伴う社会保険手続

社会保険についても解散に伴う手続があります。これには、公共職業安定所(ハローワーク)と管轄労働局への手続があります。

公共職業安定所への提出書類

雇用保険の被保険者となっている従業員に対しては、「離職証明書」を発行します。

そして、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、退職日の翌日から10日以内に事業所を管轄する公共職業安定所に届け出ます。

すべての被保険者の資格喪失手続が済み、被保険者数がゼロになった後、「雇用保険適用事業所廃止届」を作成し、廃止した日の翌日から10日以内に事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。この手続は、雇用保険離職証明書の手続と同時又は手続後に行うことになります。

・雇用保険被保険者資格喪失届(添付書類:登記事項証明書、株主総会議事録)
・離職証明書(添付書類:賃金台帳等)
・雇用保険適用事業所廃止届


労働局又は労働基準監督署への提出書類

労働保険が適用されている会社が事業を廃止する場合は、保険関係を狩猟させるための手続をします。具体的には、確定保険料を計算して、既に申告済みの概算保険料を清算します。この手続に必要な書類は以下のとおりです。

・労働保険確定保険料申告書
・労働保険料還付請求書


年金事務所への提出書類

健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格は、次の日の翌日に喪失しますので、資格喪失届を管轄の年金事務所に提出します。

 ① 適用事業所に使用されなくなった日(退職日等)
 ② 事業所が廃止になった日



・協会けんぽの適用事業所の場合
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所に提出します(期限:退職日の翌日から5日以内)。

・組合管掌健康保険の適用事業所の場合
 健康保険分の資格喪失届 → 健康保険組合へ提出
 厚生年金保険分の資格喪失届 → 年金事務所に提出

なお、資格喪失届を提出する際には、被保険者から回収した健康保険被保険者証を添付します。(添付できない場合には、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を作成)