会社の解散・清算手続
- 後継者がいないため会社をたたもうと考えている
- 新会社を立ち上げて、以前の会社を解散しようと考えている
- 会社を設立したけれども活動をほとんどしていない場合で、今後も活動予定がない
こんな場合には、会社の解散・清算手続をすることをおすすめします。
会社の解散・清算手続の必要性
会社を設立したけれども活動をほとんどしていない場合で、今後も活動予定がないのであれば、会社の解散・清算手続をすることをおすすめします。
会社は、たとえ営業活動をしていなかったとしても、法人住民税を納付しなければなりません(均等割(最低7万円))。
また、役員の任期が満了すれば、たとえ人員に入れ替わりがない場合であっても(重任)登記をする必要があり、登記費用(役員変更登記の場合は10,000円の登録免許税)もかかります。(なお、登記を怠ると過料が課される場合もあります。)
このように、実際に活動をしていない会社であっても、税金などの費用は必ずかかるのです。
たしかに、会社の解散・清算手続を行う場合、全てご自身で手続するとしても、解散登記(39,000円)、官報公告(30,000円強)*、清算結了登記(2,000円)の手続において費用が発生しますので、最低でも71,000円程度の費用がかかります。
(* 官報公告は法定事項(会社法499条)のため、債権者がいない場合でも出さなければなりません。)
ただ、活動していない会社があるだけで継続的な出費が発生するよりも、一時的に費用は発生するものの、会社を解散し清算結了手続をすることで将来の出費をなくすほうが、結果的に出費を抑えることができると思います。
ですので、ほとんど活動していおらず今後も活動予定のない会社であれば、解散・清算手続をすることをおすすめします。
会社の解散・清算手続きは、是非、当事務所にお問い合わせください。
会社の解散・清算に伴う税務上の手続
会社法所定の解散・清算手続が完了すれば、会社は消滅します。
ただ、会社は法人税等の税金を収めていたので、会社が解散した場合には、税務署等に申告するなど、税務上の手続も行う必要があります。
具体的には、会社が解散したら、以下のことを行わなければなりません。
1.解散に伴う異動届出書の提出 2.解散確定申告書の作成・提出及び申告税額の納付 3.清算事業年度の確定申告書の作成・申告及び申告税額の納付 4.残余財産確定事業年度の確定申告書の作成・提出及び申告税額の納付 5.清算結了に伴う異動届出書の提出
当事務所では、所長税理士が、解散に伴う税務上の各種手続を行いますので、会社法上の解散・清算手続だけでなく、税務上の手続に至るまで一括してお引き受けできます。